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凡例
・本稿は「別冊新評 悪徳行動学入門」(新評社 昭和47年6月10日発行)の「阿部定の予審調書」の記事を底本とし、見出し等の編集部分はすべて削除した。
・阿部定事件研究者にとって一助となるよう、できる限り原文のままを心がけ、明らかに誤字脱字と思われる箇所もそのままとした。底本とした特集には、句読点などのぶら下がり処理がしていないため、行末に句読点がない部分があるが、そのままとした。
・本文中に、今では不快あるいは露骨と思われる単語や言い回しがあるが、この事件が発生した当時の社会状況をそのまま示す目的と、原文のニュアンスを損なうことなく伝える目的から原文のままとした。
・本文中に登場する人名、屋号などの固有名詞は、すべてを確認済みではないが、主要なもの以外で当時の新聞報道などと異なるものが少なからずあるため確定が難しく、変更あるいは削除などの判断がつかず、とりあえず底本のままとした。ただし、新聞発表や他の信頼に足る資料と異なる場合は、新聞発表や資料を引用する際に適宜「×」をつけて伏字とした。なお、×印と下線はすべて筆者が施したもので原文にはない。
・文中【 】内に記載した箇所は筆者註。[ ]内は誤植と見られる箇所、あるいは他資料と比較して欠落や表現上の誤りがあると見られる箇所で参考のために記載した。
【主要参考文献】
阿部定の予審調書(「別冊新評」'72 JUN 悪徳行動学入門)=以下「別冊新評」版/阿部定事件予審調書(「ドキュメント日本人10」 学藝書林)=以下「ドキュメント日本人」版/阿部定公判記録(著者・発行者・発行日不詳。簡易製本、全114頁)=以下「公判記録」版/艶恨録―予審訊問調書(「阿部定手記」 前坂俊之編 中公文庫)=以下「前坂版艶恨録」/命削る性愛の女 阿部定〈事件調書全文〉(コスミックインターナショナル)=以下「命削る」版/昭和十一年の女 阿部定(粟津潔、井伊太郎、穂坂久仁雄著 田畑書店)=以下「昭和11年の女」版/愛するがゆえに 阿部定の愛と性(伊佐千尋 文春文庫)=以下「伊佐千尋版」/阿部定訊問事項(相対会研究報告 明治大学博物館研究報告第9号)=以下「訊問事項」版/阿部定の調書(相対会研究報告 明治大学博物館研究報告第8号)/阿部定を読む(清水正 現代書館)/阿部定正伝(堀ノ内雅一 情報センター出版局)/その他、「新聞集成」「朝日新聞縮刷版」などを参照した。
[ ]=欠落と思われる語句を他の資料(主に「阿部定公判記録」)から挿入して補った部分。
○○{△△}=他の資料と表現や表記が著しく異なる部分。
下線部※00=下記の脚注を参照。
第一回訊問
被告人※1 阿部 定
本 籍 名古屋市東区千種町通七ノ七九※2
出生地※3 東京市神田新銀町一九※4
問 検事※5より被告※6に対しこの様な事実に付き殺人および死体損壊被告事件として予審請求※7になっているがこの事実に対して何か陳述することがあるか。
この時予審判事※8は被告に対して本件予審請求記載の公訴事実を読み聞けたり※9。
答 御読み聞けの通り事実相違ありませぬ。
問 どうして吉蔵※10を殺す気になったか。
答 私はあの人が好きでたまらず自分で独占したいと思い詰めた末、あの人は私と夫婦でないからあの人が生きていれば外の女に触れることになるでせう。殺してしまえば外の女が指一本触れなくなりますから殺してしまったのです。
問 吉蔵も被告を好いて居たのか。
答 矢張り好いて居りましたが、天秤にかければ四分六分で私の方が余計に好いて居りました。石田は始終「家庭は家庭、お前はお前だ家庭には子供が二人もあるのだし俺は年も年だから今更お前と駈落する訳にも行かないお前にはどんな貧乏たらしい家でも持たせて待合※11でも開かせ末永く楽しもう」と言って居りました。然し私はそんな生温いことでは我慢出来なかったのです。
問 石田がそれ程好きなら何故心中する相談を持ちかけなかったか。
答 石田は始終私を妾にすると[云ふ様なことを]云ひ冗談には{にも}死ぬ等云ったことはありましたが、実際は二人で心中する気持等全然なかったし、私は石田の家の様子を知って居りましたから心中することは考えても見ませんでした。
問 石田を殺す晩も死んで呉れとは云はなかったか。※12
答 全然左様な事は云ひませんでした。
問 其の晩石田は被告に殺されることを予期して居た様子があったか。
答 予期して居なかったと思います。もっとも十八日の午前一時頃石田が私にお前は俺が眠ったら又締める[の]だろうね、締めるなら途中で手を離すなよ、絞められる時は判らないが離すと苦しいからねと云ひましたがそれは冗談に云ったのだと思って居ます。
問 それは何故か。
答 それは以前石田の頸を締めながら関係すると感じが良いと話した事がありましたが、五月十六日の晩私が石田の上に乗り初めは手で石田の咽喉を押す様にして関係しましたが※13手では少しも感じが出ないから私の腰紐を石田の頸に巻き[私が夫れを]締めたり緩めたりして関係して居る内、下のところばかり見て居た為[め]力が入り過ぎ石田が「ウー」とうなり局部※14が急に小さくなったので私は驚いて紐を離しましたが其の為、石田の顏が赤くなって治らないので翌日迄水で[顔を]冷して居りました。
そんな事があった為[め]、十八日[の午前一時頃]石田が眠るとき私に先程の様に締めるなら途中で離すな等云ったのですが、私はそう云はれた瞬間[自分に]殺されても恨まないと云ふのかなと考へました。私が同時に[其時私は]「ウン」と云って笑って居たのだし石田も私の顏を覗き込んで笑いながらそう云ったのであり、又、死ぬ気なら私に殺して呉れと云ふ筈ですから冗談に云ったのだ{だらう}と思ひました、[夫れですから其後三十分位石田の眠つて居る傍に眠つて居ましたが石田には殺すと云ふことを云はなかつたのです]それに石田は私が弱そうに見へる為肺病だと思って居り、始終「オカヨ※15俺はお前の為なら何時でも死ぬよ」等と云って居りましたが、無論皆冗談事でありましたからその晩石田が私に云ったことも冗談だと思ったのです。なお、私が殺す心算で最初私が静かに石田の頸を締める時「オカヨ」といって私に抱きつく様にしましたから、殺される等とは考えて[も]居らず吃驚したのではないかと思いました。{思いましたが私は}紐を緩めず心の中で堪忍してと思いながらその儘キュウ※16と紐を締めたのです。
私は
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このために、実は、「第一回訊問」とは書かれているものの、果たして、それが本当に最初に聴取された調書なのかということさえ疑わしくなってくる。ただし、読者としては、そんな面倒なことは考えなくてもよく、単に小説の第一章として考えればいいだろう。 ともあれ、阿部定の予審調書をめぐるこうした謎は、結局、この予審調書と呼ばれる文書が、真正の予審調書の書き写し、いわば機密漏洩物であるということに起因しているのだろう。これを最初に世間に向けて刊行した人物は、真正の予審調書の漏洩を許される代わりに、当局からそうした基本情報を削除することを条件にされたのかもしれない。あるいは、最初の刊行者が恣意的に自分で検閲し削除したとも考えられる。 ちなみに、実際の「予審調書」が作成された時期について、公式記録にあたれないので、あくまでも新聞報道などを綜合した類推でしかないが、経過からみると、まず阿部定は昭和11年5月20日に逮捕されたあと、高輪署から尾久署を経て警視庁に送られ、警察の取り調べを受け、6月9日に検事局に送られて予審判事のもとで予審裁判が始まっている。 予審裁判の終了は同年9月30日で、東京刑事地方裁判所に公訴され、同年11月25日に第一回公判、同年12月8日に第二回公判を経たあと、同年12月21日に判決公判が開かれ、懲役10年の求刑に対し、懲役6年(未決勾留120日通算)の言い渡しを受けた。阿部定はその場で控訴を断念したため懲役6年の、マスコミ用語でいう実刑が、この場で確定している。 すると、単純計算では、この予審調書は、昭和11年6月初めから9月末までの約4ヵ月間で作成されたことになる。ただし、阿部定の精神鑑定が9月10日から26日まで行われているが、その際には、予審調書や関係者の証言をもとにして鑑定を進めていると思われるので、予審調書の大部分は昭和11年9月10日までには出来上がっていたと見るべきだろう。 =脚注= ※1被告人=「予審調書」のもとになったといわれる『艶恨録』は、本物の予審調書の引き写しというが、それには「被告人」という文字がない。あとの本文では「被告」となっていて不自然だ。もともと調書の冒頭に「被告人」という文字があったかどうかさえ疑問が残る。 ※2本籍 名古屋市東区千種町通七ノ七九=他の資料では「本籍は」という質問になっている。番地の表記は「七丁目七十九番地」で、次行の出生地も「新銀町十九番地」だ。戦後昭和20年代くらいまでの警察関係の調書を見ると、一般的には「七十九」を採用している。「七ノ七九」という表記はマスコミ的だ。それにしても、どうして東京生まれの阿部定が名古屋に本籍があるのか。名古屋の芸妓屋にいたときそれが東区にあったので、住み替える際に、そこの住所を本籍にしたのかもしれないし、大宮五郎氏との関係で名古屋に移したのだろうか。今のところそれを説明する資料にぶち当たっていない。 ※3出生地=他の資料では「出生地は」となっている。しかし、人定訊問(現在は「人定質問」という)として、この質問は妙だ。既に本籍を尋ねているのだから、出生地まで聞く必要はまったくない。名前、本籍の次は住所、職業を尋ねるというのが、今も昔も普通の取り調べパターンだろう。のちの「予審決定書」には「本籍 名古屋市東区千種通り七の七九/住所 不定/無職 阿部定(三二)」(昭和11年10月1日付國民新聞)が人定データで、出生地の記載は「理由」の本文中で触れてあるだけだ。また、『阿部定正伝』(堀ノ内雅一 情報センター出版局)の裁判シーン(同書240頁以降)にもそんな質問はない。つまり、この質問が真っ先に記載されていることは、これが真正の調書の正確な写しというよりは、小難しい法律用語を取り去り、素人にも読みやすくした調書の体裁を模した読み物という可能性が生じてくる。 ちなみに事件当初の報道では、阿部定の出生地は、「埼玉県入間郡坂戸町の農家に生れ少女時代早くも両親に死別荏原区上神明町一八無職今尾清太郎の養女となつたが十数年前養家を飛び出し、」(昭和11年5月20日付讀賣新聞夕刊)とあって、埼玉県の今戸町(いまどまち)が出生地と誤解されていた。これは警察の初動捜査で明らかになったことのようで、事件が発覚した日の「十八日深更には、すでに被害者である男と、犯人である女の身許は割れた。(中略)女は同家の元女中で、埼玉県入間郡坂戸町の阿部定(三十二歳)であった」(戸川猪佐武『素顔の昭和』)とあるほどだ。なぜ出身地が神田区新銀町ではないのか、また名古屋にある本籍が報道されなかったのか。阿部定がもし吉田屋に履歴書を出していたなら、それに関わる事柄なのかもしれない。が、阿部定は「田中かよ(加代)」と名乗っていたわけだから、その名前で履歴書を書いたとしたら、どこから阿部定という本名が割れたのか、これも謎である。 ※4神田新銀町一九=「神田」は「神田区」の単純な誤植か。ちなみに、神田区が麴町区と合併した昭和22年、神田区にあった旧町名の頭にすべて「神田」という文字を付け加えることになり、たとえば神田区神保町は千代田区神田神保町となった。 新銀町は「しんしろがねちょう」と読む。新聞によると、事件前年の昭和10年に町名改称される以前の番地で、事件当時は、東京市神田区多町(とうきょうし-かんだく-たちょう)二ノ一〇ノ七(昭和11年5月21日付讀賣新聞)だという。「昭和11年の女」版でも、同じ住所を援用している。 しかし、織田作之助は、阿部定をモデルにした小説『妖婦』の冒頭で「神田の司町(つかさまち)は震災前は新銀町といった」としている。また阿部定の幼馴染の母親である久保久美は、婦人雑誌に発表した『畳屋のお定ちやん』という文章の中で、「只今では町名が変わって司町と申しますが」としている。さらには、森長英三郎は『史談裁判』の中で、「阿部定は、東京神田の現在の司町に生れた」としているなど、司町とする説は多い。 確かに、昭和10年の住居変更で、新銀町の一部は神田区司町(現在は神田司町)二丁目に吸収されたが、残りの一部は神田区多町二丁目(現在は神田多町二丁目)となっているので、微妙なところで、区域がずれていたのを、織田作之助や、久保久美、森長英三郎は知らなかったのだろう。 それにもともと、神田区新銀町十九番地というのは、本籍であり現住所ではない。いわばかつてかかわりのあった場所ということで、近隣で親しかった人でさえ勘違いしてもしかたがない、ということなのだろう。 ※5検事=あくまでも当時の司法の体制を考えるための一助として記すが、事件発覚直後の新聞報道に、「警視庁から浦川捜査課長、高木鑑識課長、吉田主任警部、裁判所から正田予審判事、酒井検事ら出張取調べると」(昭和11年5月19日付讀賣新聞)とあって、この酒井検事が事件発覚当初から阿部定事件を担当し、11月からの公判でも検察官として法廷に立った。 ※6被告=なぜ「被告人」としないのか、正式な調書とすれば疑問が残る。公判の模様を伝える新聞報道で「被告」となっているのは、マスコミ用語で「被告人」を「被告」としているためだろう。 ※7予審請求=戦前の日本には予審という制度があったが、昭和22年に廃止された。予審制度とは、一般概念では、警察の捜査で逮捕され、容疑がかたまった者を最終的に起訴するかどうかを裁判所で決定する制度といえるが、日本の場合は欧米の予審制度とは多少趣きが異なっていた。欧米では、警察の捜査のいき過ぎの歯止めとして予審制度がある程度は機能していたようだが、日本の場合はむしろ、裁判を迅速かつ円滑に進めるために、この制度が機能することが多かったようだ。 しかも、予審手続きは非公開で、原則として弁護人が立ち合えなかったし、予審での取り調べが本裁判の成り行きを決定づけたりもしたので、人権が保障されないとして現行法では廃止されている。要するに、裁判とは名づけられているものの、内実は結局、検察の取調べの延長と言えるものだったのだ。 現在では、かつての予審判事の役割は、検事(検察官)が担っている。また、当然、法廷で刑事裁判の原告側に立つのも検事である。そのなごりというわけではないだろうが、現在では、検事は、捜査指揮をする者(捜査検事)と法廷の進行を担う者(法廷検事)とに役割分担されている。 ※8予審判事=これもあくまでも当時の司法制度を考えるための一助として記すが、この事件の特異性かもしれないが、事件発覚直後に現場に駆けつけた予審判事が、引き続き予審裁判での取り調べを担当したようだ。「警視庁から浦川捜査課長、高木鑑識課長、吉田主任警部、裁判所から正田予審判事、酒井検事ら出張取調べると」(昭和11年5月19日付讀賣新聞)とあるほか、「事件の主人公阿部定(三二)は、本年五月末殺人、死体損壊罪で起訴、市ヶ谷刑務所に収容され、それ以来東京刑事地方裁判所正田予審判事の手で取調べを進め」(昭和11年10月1日付國民新聞)とある。当時は予審判事といっても、今で言えば検察側であったことがわかる。ただし若梅信次の「阿部定猟奇事件」では、プライバシーを考慮してか「庄田予審判事」となっている。 ※9読み聞けたり=昔の司法用語で、「読んで聞かせた」ということ。 ※10吉蔵=「よしぞう」と読むべきか? ほとんどの人が「きちぞう」と読んでいるが、実際は確定できていない。たとえば、阿部定は石田を「ヨーさん」と呼んでいたようだから(昭和11年5月21日付東京朝日新聞夕刊)、本来の読みは「よしぞう」とも考えられる。だからこそ石田は自分の店に「吉田屋(よしだや)」と名づけたともいえる。 ※11待合=まちあい。「客が芸者などを呼んで遊興する場所」(新明解国語辞典) ※12石田を殺す晩も死んで呉れとは云はなかったか=主語がはっきりしない質問だ。『阿部定を読む』(現代書館)で清水正は、「最初読んだ時は阿部定が主語と思っていたが、厳密に見ていこうとするとやはりここはどちらにもとれる曖昧さがある」と評している。どちらにしても謎のある言い回しだ。 ※13それは以前石田の頸を締めながら関係すると感じが良いと話した事がありましたが、五月十六日の晩私が石田の上に乗り初めは手で石田の咽喉を押す様にして関係しましたが=第五回訊問には、「十二、三日頃先程述べた様に石田を虐めた時、石田の咽喉を指で締めた事がありました」とあって、この供述と時間の経過が矛盾する。第五回訊問を信じれば、まず5月12〜13日頃に手で咽喉を絞めるという痴戯を始めたが、16日の晩になって紐で絞めるという痴戯に発展したという流れになる。ところが、上記の部分では、16日に手で絞める痴戯が紐で絞める痴戯に発展したように読めてしまう。また「それは以前〜話した事がありましたが」とあるのは、誰に話したことなのか、わかりにくい。素直に読めば、判事に向かって以前話したことがあるというふうにも受け取れる。そうだとしたら、この部分の供述は最初になされたものでないことを示すことになる。本当にこの部分は第一回訊問の際に録取されたものだけだったのだろうか。 ※14局部=ここでは「局部」と書いてあるが、後の訊問では平然と「オチンコ」とか「オチンチン」とある。判事が「局部と言え」と制したとか、書記に「局部と書いておけ」と命じたのかもしれない。いずれにしても、まだ初対面で堅苦しさが取れていない雰囲気を感じさせる。 ※15オカヨ=阿部定は石田の店で「田中加代」という偽名で勤めていたが、他の回の訊問調書では、「お加代」と表記しながら、第五回訊問の後半部で「オカヨ」が再登場する。どうして表記が変わっているのか。書記が違っている可能性も考えられるが、ひょっとして第一回と第五回のその部分は、実際は一度の回に録取されたものであり、それを「予審調書」の刊行者が第一回と第六回に分けて切り貼りして掲載した可能性も拭いきれない。 ただし、「訊問事項」版では、どうしたわけか、ほとんど「オ加代」に統一されている。これまで刊行された各種の予審調書を比較研究するうえで、重要なポイントの一つと考えている。 ※16キュウ=資料により「キユウ」「キュウ」とほとんど変わりがないが、「訊問事項」版だけは、「ギユツ」となっている。いったいもともとは、どんな表記がされていたのか、興味あるところだ。 |